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支払い方法と医療費控除

治療費と支払い方法

当院ではインプラント治療費をリーズナブルに、かつ分かりやすい方法で算出し、ご案内しております。
 
治療内容により費用は異なりますが、およその目安として治療費総額は1本約25万円から45万円程度となります。その内訳は原材料代に加え、技術料、設備費、管理料を含んだものです。
 
料金に幅が生じるのは、選ぶインプラントの種類や治療内容・方法の違いによるものです。例えば骨が薄い方の場合、骨造成のための処置を行いますのでその分の費用がかかってくるのです。
 
インプラントの治療費は一般的に高額ではありますが、仮に1本で総額40万円程度のインプラントが、10年以上持つとすれば、1日当たりの単価は百数十円以下となります。その点を考えれば、その価値に対して決して高すぎる歯科医療ではない、という考え方もできるのではないでしょうか。
 
しかし、それでも一括で支払うのはかなりの負担です。そこで当院では分割払いやデンタルローンを取り扱い、各種カード(VISA、MASTER CARD、AMERICAN EXPRESS、JCB、UC)による支払いも受け付けております。
 
当院では、治療前の最初のカウンセリングの時点で、どのような治療にどのくらい費用がかかるかをご説明し、個々人の経済面も考慮したうえで治療計画を立てています。安心してご相談ください。
 

医療費控除とは?

インプラントの治療費は医療費控除を受けることができます。医療費控除を利用するかしないかによって、かなり実際の負担額が違ってきます。
 
「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます」(国税庁)、とあるように確定申告をすることで、以下の計算式で算出された金額が税額から控除されることで、源泉徴収された税金の一部が戻ってくる制度です。
 
具体的には、その年の1月1日から12月31日までの間に払った、生計を一にする家族全員の医科・歯科の治療費の合計で、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
 
【計算式】
(実際に支払った医療費の合計額-Aの金額)-Bの金額
 A:医療保険などで補てんされる金額
 B:10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)
 
手続きは医療費の支出を証明する書類(領収書など)を交付して確定申告書に必要事項を記載し所轄税務署に提出します。書類提出のために、領収書や交通費の記録などもきちんととっておきましょう。
 
この金額はあくまでも課税の対象から控除される金額ですので、この金額に対して支払った分の税金が戻ってくる金額となります。実際に戻ってくる金額は「医療費控除対象額×所得税率」となります。詳しくは税務署にお問い合わせください。
 
 

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